
今回は、京都府向日市向日町にある向陽小学校で行われた小学校教員向けの著作権セミナーについてお知らせします
このセミナーは、授業や課外活動で著作物を使う際の注意点を、専門家である弁護士が解説するという貴重な機会でした
著作権とは?
著作権とは、作成した作品が無断で使われないように保護するための権利です
授業中に有名なキャラクターのイラストや流行の音楽を使う場合も、著作権に引っかかる可能性があるため、注意が必要です
セミナーの内容
このセミナーは、地域の教員らで作る乙訓小学校教育研究会情報教育部が主催しており、公益社団法人「著作権情報センター」が協力しています
約20人の教員が参加し、大阪の田中敦弁護士が解説を行いました
授業での著作権のポイント | 注意点 |
---|---|
書籍の一部を板書 | 問題なし |
新聞記事や写真をコピー | 問題なし |
既存キャラクターの使用 | 注意が必要 |
具体例
たとえば、文化祭や体育祭で自分たちが好きなキャラクターを使った作品を作るときは、著作権侵害になる可能性があります
田中弁護士によれば、学校行事でキャラクターを使う場合、どこまでが許可されるのかのラインが曖昧であるため、特に注意が必要だそうです
ルールを守ろう
作品を展示した後すぐに片付けることや、制作物の写真をインターネットに載せないなどのルールを作ることが大切です
実際にセミナーに参加した長法寺小学校の内藤侑馬さんは、「市販の教材から算数のプリントを作る際に判断に困ることが多かったので、具体例を挙げてもらえてとても助かりました」と話していました
著作権を守るためのルールは、特に学校教育において重要です。例えば、市販の教材を使う際には、著作権が関わってきます。著作権を無視した場合、学校側が責任を問われる可能性もあります。そのため、使用する教材やキャラクターについて、ルールを理解し、遵守することが必要です。これは、社会全体の著作権意識を高めることにもつながるでしょう。
- 著作権とは、創作した作品を無断で使われないように保護するための権利のことです。
- 文化祭とは、学校や地域で行われる文化的なイベントのことで、展示や発表が行われます。
- 教員とは、学校で生徒に教育を行う職業の方々のことです。
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