京都市の障害者支援事業で不正請求、指定取消の処分が決定

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京都の障害者支援事業の指定解除について

京都市は、障害者の日常生活と社会生活を支援する法律に基づき、指定就労継続支援B型事業者「!-factory takeda」に対し、指定取消の行政処分を通知しました

この処分は、不正請求の疑いにより実施された監査に起因しています

対象事業所の情報

名称 !-factory takeda
開設法人 株式会社N・S・S
所在地 伏見区中島北ノ口町1番地 ルビラ1階
指定日 平成25年2月1日
管理者 秋山禄都

行政処分に至った経緯

監査の結果、当該事業所はサービス管理責任者を配置していないにもかかわらず、そのように装い、給付費を不正に受領していたことが確認されました

これに伴い、指定取消と、不正請求していた給付費の返還を求める通知が行われました

監査結果の詳細

  1. 不正請求: サービス管理責任者未配置の状態で給付費を請求していた

  2. 虚偽報告: 実際には退職したサービス管理責任者を勤務しているとする虚偽の出勤簿を提出

  3. 運営基準違反: 個別支援計画の作成をサービス管理責任者でない者が行っていた

行政処分の詳細

  • 処分内容: 指定取消(令和7年5月1日効力発生)
  • 処分理由: 不正請求、虚偽報告、運営基準違反
  • 請求額: 16,253,664円

利用者への対応

当該事業者は、利用者に対して他事業所への移行をあっせんしています

市としても、利用者が引き続き支援を受けられるようにサポートを行います

報道発表について

発表日は令和7年3月13日で、担当課は保健福祉部 監査指導課です

詳細は担当課までお問い合わせください


記事参照元

京都市情報館

参考資料:報道発表資料(PDF形式, 570.59KB)

掲載確認日:2025年03月13日

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