綾部市公共工事設計労務単価の改定について
令和7年3月の公共工事設計労務単価が改定されるにあたり、綾部市では賃金等の急激な変動に対応するために、工事請負契約書第25条第6項の運用に関するお知らせを発表しました
今後の工事における適用対象工事や運用基準について以下に詳しくご説明します
適用対象工事
インフレスライド条項が適用される工事は、次の全ての条件を満たす必要があります
条件 |
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(1)令和7年2月28日以前に契約を締結している工事であること |
(2)基準日において、残工期が2ヶ月以上あること |
(3)基準日において、残工事の請負代金額の単価変動による増額が、残工事の請負代金額の100分の1に相当する金額を超えていること |
運用基準・様式
本件の運用基準や様式については、以下のリンクからダウンロードできます
- 工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)の運用について (PDF形式、519.70KB)
- 別紙様式1_請求書 (ワード形式、25.50KB)
- 別紙様式4_承諾書 (ワード形式、24.50KB)
記事参照元
参考資料:工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)の運用について (PDF形式、519.70KB)
掲載確認日:2025年03月03日
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