令和7年3月から始まる新しい公共工事に関する特例措置
新しい公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価についての特例措置が、令和7年3月から適用されることが決定しました
これは工事や設計業務を受注する業者にとって重要な情報です
1. 特例措置の概要
公共工事及び設計業務を請け負う業者は、発注者に新単価の適用前の単価を使用して契約を行っている場合、令和7年3月に改定される新単価に基づく契約に変更することができます
その際、請負代金額や業務委託料の変更を求めることが可能となります
2. 対象となる工事及び設計業務
この特例措置の対象となるのは、令和7年3月1日以降に契約を結ぶもので、新単価適用前の単価により予定価格を積算したものです
3. 請負代金額の変更
請負代金額の変更は、新労務単価によって積算された予定価格に当初契約の落札率を掛けたものになります
4. 協議請求期限
特例措置の適用を求める場合、当初契約締結後14日以内に請求しなければなりません
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記事参照元
掲載確認日:2025年03月03日
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