
京都府福知山市で、無報酬の残業が発覚しました
これは市職員からの通報によるもので、市の二つの部署で常態化していたことが監査によって明らかになりました
このような問題は、私たち市民にとっても大変重要な事柄です
福知山市の市民課では、職員が始業前に15分ほど、書類の準備やパソコンの立ち上げを行っていましたが、これは過去十数年続いていた慣例だったのです
労働基準法(ろうどうきじゅんほう)に基づき、今後、対象者には過去3年間の時間外労働手当が支給されるとのことです
また、別の部署である会計室でも、就業時間前後に申告のない残業が行われていたことが確認されました
合計で24人の職員に約187万円が支払われるとのことです
こういった出来事は、福知山市の信頼にも影響を与える問題であり、今後の対応が重要です
ピックアップ解説
福知山市で無報酬の残業が常態化していたことが、市職員からの通報で発覚しました。この事件は、福知山市が労働基準法に基づく適切な対応を迫られる大きなきっかけとなっています。一般的に、労働基準法では、労働者が労働に従事した場合、その時間に対して適正な賃金が支払われることが求められます。しかし、今回のように無報酬で働かなければならない職員がいるというのは、非常に問題です。市民からの通報があったおかげで、過去3年分の残業手当が支給されることになりますが、今後はこのような事態が起こらないような対策が必要です。
キーワード解説
- 労働基準法とは、日本の法律で労働者の権利を守るためのルールです。労働時間や賃金について定めており、働く人々が安心して労働できる環境を整えるために重要な法律です。
- 残業とは、通常の労働時間を超えて働くことを指します。例えば、仕事が終わった後にさらに働くことがこれにあたります。残業には、事前に指示された場合と、自己判断で行った場合の二種類があります。
- 時間外労働手当とは、通常の労働時間を超えて働いた場合に支給される賃金のことです。これは、労働基準法によって、勤務時間を超えた分についてはあらかじめ定められた率で支払うことが義務付けられています。
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