不正請求を受けた京都の就労支援事業者が指定取消処分に

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京都市では、障害者の日常生活及び社会生活を支援する法律に基づき、指定就労継続支援B型事業者である「就労継続支援B型事業所 .LAB」に対して、指定取消処分を行ったことを発表しました

この処分は、不正請求が発覚したために行われたもので、現在の経過と今後の対応について詳しくご説明します

対象事業所の詳細

  • 名称: 就労継続支援B型事業所 .LAB
  • 所在地: 左京区一乗寺清水町13番地ウイングス92 3階
  • 開設法人: 株式会社CI.PRODUCE(代表取締役:松坂恒子)
  • 指定日: 令和2年3月1日
  • 管理者: 松坂恒子

行政処分の経緯

不正請求の疑いや虚偽報告が確認されたため、監査が実施され、その結果、利用者が通所していないにもかかわらず、虚偽の記録を作成し給付費を不正に請求していたことが判明しました

このため、令和7年3月24日をもって指定取消処分が実施されることとなりました

また、返還を求める金額は8,205,579円となり、内訳は不正請求額5,861,128円と加算額2,344,451円です

利用者への対応

当該事業者には、利用者に対し他の事業所へのあっせんを進める責任があり、京都市としても支援を行うことを約束しています

報道発表資料

発表日

令和7年3月21日

担当課

保健福祉部 監査指導課:TEL 075-744-1153

障害保健福祉推進室:TEL 075-222-4161

詳細については京都市の公式ページでご確認ください


記事参照元

京都市情報館

参考資料:報道発表資料(PDF形式, 564.87KB)

掲載確認日:2025年03月21日

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