京都市では、文化財に関する重要な決定がありました
京都市文化財保護審議会(会長:和田 晴吾氏)からの答申を受け、京都市指定文化財の指定、登録及び解除が行われることが決定しました
1 京都市指定文化財の指定、登録及び解除(詳細は別紙のとおり)
⑴ 有形文化財
ア 美術工芸品(絵画)
指定 1件
イ 美術工芸品(彫刻)
指定 1件
ウ 美術工芸品(古文書)
指定 1件
エ 美術工芸品(考古資料)
指定 1件
オ 美術工芸品(歴史資料)
指定 2件
⑵ 民俗文化財
ア 無形民俗文化財
登録 1件
⑶ 記念物
ア 天然記念物
指定解除 1件
参考1 指定等について
- 京都市文化財保護条例第6条、24条、30条、36条及び41条に基づき、京都市文化財を指定・登録する
- 京都市文化財保護条例第7条、25条、31条及び37条に基づき、京都市文化財の指定を解除する
参考2 指定等の考え方について
- 市民生活や地域社会との関わりの深いものを重視する
- 緊急に保存措置を講じる必要のあるものを優先する
- 多岐に渡って数多く存在している文化財は、地域又は種類を選択、限定して調査を行い、逐次指定等を行う
報道発表資料
発表日
令和6年1月28日
担当課
文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課(電話:075-222-3130)
報道発表資料
記事参照元
掲載確認日:2025年01月28日
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