京都市の新たな文化財指定が決定されました

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 京都市では、文化財に関する重要な決定がありました

京都市文化財保護審議会(会長:和田 晴吾氏)からの答申を受け、京都市指定文化財の指定、登録及び解除が行われることが決定しました

1 京都市指定文化財の指定、登録及び解除(詳細は別紙のとおり)

⑴ 有形文化財

ア 美術工芸品(絵画)

指定 1件

イ 美術工芸品(彫刻)

指定 1件

ウ 美術工芸品(古文書)

指定 1件

エ 美術工芸品(考古資料)

指定 1件

オ 美術工芸品(歴史資料)

指定 2件

⑵ 民俗文化財

ア 無形民俗文化財

登録 1件

⑶ 記念物

ア 天然記念物

指定解除 1件

参考1 指定等について

  • 京都市文化財保護条例第6条、24条、30条、36条及び41条に基づき、京都市文化財を指定・登録する

  • 京都市文化財保護条例第7条、25条、31条及び37条に基づき、京都市文化財の指定を解除する

参考2 指定等の考え方について

  • 市民生活や地域社会との関わりの深いものを重視する

  • 緊急に保存措置を講じる必要のあるものを優先する

  • 多岐に渡って数多く存在している文化財は、地域又は種類を選択、限定して調査を行い、逐次指定等を行う

報道発表資料

発表日

令和6年1月28日

担当課

文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課(電話:075-222-3130)

報道発表資料

記事参照元

京都市情報館

参考資料:報道発表資料(PDF形式, 963.69KB)

掲載確認日:2025年01月28日

4月26日(土)

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