
最近、京都では注目すべき裁判がありました
これは、自認する性が男性でも女性でもないノンバイナリーの方が、戸籍の「長女」という表記を性別にとらわれない「第一子」という表記に変更してほしいと求めた申し立てです
この申し立てについて、京都家庭裁判所は却下しましたが、その理由が興味深いので今回は詳しくお伝えします
申し立てを行ったのは、50代のノンバイナリー当事者
彼女は、出生届では「女性」として記載されていますが、自認する性は男性か女性のどちらでもないとのことです
戸籍法では、子供の戸籍には「父母との続柄」を記載することが求められており、通常は「長女」や「長男」などの性別が付随します
しかし、彼女はこの性別表記によって、自分のアイデンティティが正しく表現されていないと感じていました
彼女が申し立てを行った理由は、戸籍の表記が性別に関する固定観念を強化し、自認する性と矛盾することがあるからです
彼女は「第一子」といった性別に依存しない表記に変えたかったのです
京都家庭裁判所は、3月17日にこの申し立てを却下し、以下のような理由を挙げました
「わが国の法体系は、男女の生物学的な性が存在することを前提としているため、戸籍に男女の別を記載するのは必要かつ合理的である」とのことです
当事者はこの結果に対し、「裁判所が私の話を聞く機会を設けていなかったため、不誠実だと感じた
今後は高等裁判所に即時抗告するつもりです」と述べています
また、彼女とは別に、戸籍上は「長男」と記載されている別のノンバイナリーの方も、同様の申し立てを京家庭裁判所に行うことが報じられました
こうした動きが続く中で、京都での多様な性を理解し、認め合うための議論が進むことを願っています
ノンバイナリーは、男でも女でもないという性自認を持つ人たちを指します。日本ではまだあまり理解が進んでいないですが、多様な性の在り方を知ることは重要です。ノンバイナリーについて理解することで、私たちの周りの人々がどのように生きやすくなるかを考えることができます。周囲の受け止め方や、社会の理解が深まれば、こうした問題はもっとオープンに語られるようになるでしょう。
- 戸籍は、家族の情報を公式に記録する文書です。日本では、戸籍により親子の関係や養子縁組、婚姻関係が確認されます。
- ノンバイナリーとは、自認する性別が男性でも女性でもない人々です。これにより、性の多様性が認められる方向に進むことを目指しています。
- 性自認とは、自分自身の性別について「自分はこうだ」と感じることを指します。ある人は自分を男性と感じ、また別の人は女性と感じることが多いですが、ノンバイナリーの人々はそれにとらわれないのです。
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