久御山町が住民税非課税世帯に支援金を給付

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物価高騰に負担軽減!久御山町の住民税非課税世帯支援給付金について

久御山町では、物価の高騰により生活が厳しくなっている低所得世帯(住民税非課税世帯)に対し、負担軽減を図るために1世帯あたり3万円の給付金を支給します

給付対象者

給付金を受け取るためには、以下の3つの要件を満たすことが必要です

  1. 基準日(令和6年12月13日)に久御山町の住民基本台帳に記録されていること
  2. 世帯全員が令和6年度住民税均等割が非課税であること
  3. 世帯内に租税条約に基づく住民税の免除適用者がいないこと

注意が必要なのは、他の市町村での非課税世帯への給付金をすでに受けている場合、この給付の対象とはならない点です

また、令和6年1月1日時点で日本国内に住民登録がなく、令和6年1月2日以降に海外から転入した者だけで構成される世帯も対象外です

給付額

給付金の金額は1世帯あたり3万円で、これは1世帯につき1回限りの支給となります

手続きの方法

給付対象となる世帯の世帯主には、「給付金支給のお知らせ」や「支給要件確認書」が2月下旬から順次送付されます

通知が届かない場合には、福祉課への連絡が必要です

手続き方法1:お知らせが届いた場合

受け取った内容が正しければ、原則として手続きは不要です

今後の流れとしては、通知記載の口座に3月25日に振り込まれる予定です

もし受取口座に変更があれば、3月12日までに福祉課へ連絡してください

手続き方法2:確認書が届いた場合

内容を確認し、必要事項を記入の上、書類を送り返す必要があります

期限内に返送しない場合、給付金を受け取れなくなる可能性があるため注意してください

手続き期限

令和7年7月31日まで(必着)に手続きを完了させる必要があります

支給時期

手続き方法が1の場合、受取口座に変更がなければ、3月25日に振り込みが行われます

手続き方法が2の場合入金までには概ね1カ月を見込んでいます

支給方法

銀行口座への振り込みが原則となります

子ども加算について

対象世帯が18歳以下の児童を扶養している場合、児童1人あたり2万円のこども加算が支給されます

別途申請が必要なケースもあるため、詳細は福祉課まで確認が必要です


記事参照元

久御山町公式サイト

掲載確認日:2025年03月04日

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