
京都の右京区にある「京都市体育館」が、2023年10月以降の名称「かたおかアリーナ京都」から元の名前に戻ることになりました
この変更は、命名権を持っていた企業との契約が途中で解除されたためです
実は、このような契約の途中解除は、京都では初めてのケースなんですよ
市は2009年から、様々な施設に命名権を取り入れており、契約料は施設の改修や維持管理の資金に活用されています
今回は、8月に民事再生法の手続きを開始した片岡製作所が原因です
命名権を獲得することは、企業にとっても名を馳せる大きなチャンスですが, 今回のようにトラブルが発生することもあります
京都市体育館について言えば、2011年には「ハンナリーズアリーナ」という名称がつき、プロバスケットボールチーム「京都ハンナリーズ」が運営していました
しかし、この契約も2021年3月で終了し、その後2年間は後任の企業が見つからない状況が続いていました
ところが、2023年9月に片岡製作所が名乗りを上げ、契約が結ばれたものの、今回の解除で再び市名に戻ったというわけです
市民スポーツ振興室では、次の命名権者を急いで募集中です
「市民に親しまれ、地域に貢献できる事業者」を選ぶことが重要とされています
命名権設定の現状
現在、京都市には以下のような施設に命名権が設定されています:
| 施設名 | 所在地 | 
|---|---|
| 京都会館 | 左京区 | 
| 市美術館 | 左京区 | 
| 西京極総合運動公園野球場 | 右京区 | 
まとめ
今回の名称変更は、市民や地域のスポーツ振興にどのような影響を与えるのか、今後の動きに注目したいです
また、新たな命名権者が決まることで、更に多くの人々に愛されるスポーツ施設になることを期待しています
「命名権」の背景を知っていますか?これは、企業が特定の施設に名前をつける権利を買うことを言います。命名権によって、企業は自社の知名度を上げることができますが、契約には継続的な信頼関係が求められます。時には、企業の経営状態が悪化して契約解除が起こることもあります。京都市もこの制度を利用して、スポーツ施設の維持管理費用を賄っています。新たな命名権者には、地域に貢献する意義も求められています。
- 契約とは、二者以上が合意した内容について法的な効力を持つ約束のことです。経済活動や法律において非常に重要な要素です。
- 民事再生法とは、経済的に困難になった企業が再生を目指すための法律です。主に債務整理を目的として利用されます。
- スポーツ振興とは、地域や社会においてスポーツを楽しむ環境を作るための活動のことです。これは健康促進や地域活性化に重要です。
前の記事: « 南丹市の防火ポスターコンクール 受賞作品が決定!
次の記事: 舞鶴市の城北中に福井銀行が寄贈した椅子の話 »
新着記事



