京都市でのいじめ訴訟、元同級生に慰謝料支払い命じる判決

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京都市で発生した最近のいじめに関する裁判が注目を集めています

中学生の女子生徒が不登校になった理由は、元同級生からのいじめでした

彼女は3人の男子生徒に対して、300万円の損害賠償を求める訴えを起こしました

この裁判の判決が、2025年1月9日に京都地裁で下され、裁判長である松山昇平氏が一部の訴えを認め、3人に計30万円の慰謝料を支払うよう命じました

いじめの具体的な内容

判決によれば、彼女が小学5年生だった2020年、男子生徒たちは授業中に彼女に対してやじを飛ばしたり、避けたりする行為をしていました

このような行為が続いた結果、女子生徒は5年生の冬以降、学校に行けなくなってしまいました

京都市教育委員会は、昨年7月にこの事案をいじめ防止対策推進法に基づき「重大事態」と認定しています

裁判所の見解

松山裁判長は、男子生徒たちが「○○(女子生徒の名前)エキス」と言いながらタッチをし合ったり、女子生徒が触ったプリントの部分を避けたりする行為は、他の人をばい菌のように扱うものであり、その結果、女子生徒の尊厳を損ない人格権が侵害されたと指摘しました

当時の年齢を考慮しても、彼らの行動は許されるべき範囲を越えていたと判断されました

因果関係の議論

一方で、裁判所は不登校には他の要因もあると考え、心身の不調や不登校との因果関係は認めませんでした

また、男子生徒のうち2人は、昨年6月にも別の児童の持ち物を壊したとして、慰謝料15万円の支払いを命じられています

この裁判を通じて、京都市におけるいじめ問題に対する注目が高まっており、今後のいじめ防止策がどのように進展していくのか、私たちも目を離せません

ピックアップ解説

「○○(女子生徒の名前)エキス」という言葉は、いじめの一環として使われました。これは、他の生徒が女子生徒に対して、彼女を避ける行為を表現した言葉ですが、精神的に大きなダメージを与えます。いじめがもたらす影響は、本人の心に長く残るものです。大人から子供まで、いじめの深刻さを理解することが大切です。

キーワード解説

  • いじめとは、特定の誰かに対して、一方的に嫌がらせをすることを指します。言葉や行動で相手を傷つけることが含まれます。
  • 人格権とは、人が自分の人格や名誉を守る権利のことです。誰もが他者から尊重されるべきです。
  • 学校生活とは、学生が学校で過ごす日常のことを指します。勉強や友達との交流などが含まれます。

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