特別障害者手当の支給内容と条件について

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特別障害者手当について

特別障害者手当は、身体や精神に重度の障害がある方に支給される制度です

具体的には、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の在宅の重度障害者に支給されます

この手当を受給するには、いくつかの条件があり、認定されると申請月の翌月から手当が支給されます

手当の金額について

特別障害者手当の金額は、月々29,590円です

また、この金額は物価の変動に応じて改定されることがあります

受給資格がある方

手当を受け取れるのは、20歳以上で、身体障害者手帳1級または2級程度、もしくは療育手帳A1判定相当の障害を持つ方、またはそれと同等の疾病や精神障害を有する方です

受給申請できない方

以下の条件に当てはまる方は、手当の申請はできません

  1. 20歳未満の方
  2. 病院や診療所に3ヶ月以上入院している方
  3. 施設に入所している方

受給資格がなくなる場合

以下のいずれかに該当すると、受給資格が失われます

  1. 病院や診療所に3ヶ月以上入院した場合
  2. 施設に入所した場合

この場合、資格喪失届を提出する必要があります

所得制限について

特別障害者手当には所得制限があります

受給者の所得が限度額を超えた場合、手当は支給されません

また、受給者の配偶者や扶養義務者の所得も考慮されます

現況届の提出

手当を受け取る方には、毎年8月上旬に現況届を提出していただきます

これは受給資格が引き続き満たされているかの確認のためです


記事参照元

綾部市公式サイト

参考資料:資格喪失届(様式第8号) (PDF形式、19.84KB)

掲載確認日:2025年04月01日

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