特別障害者手当について
特別障害者手当は、身体や精神に重度の障害がある方に支給される制度です
具体的には、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の在宅の重度障害者に支給されます
この手当を受給するには、いくつかの条件があり、認定されると申請月の翌月から手当が支給されます
手当の金額について
特別障害者手当の金額は、月々29,590円です
また、この金額は物価の変動に応じて改定されることがあります
受給資格がある方
手当を受け取れるのは、20歳以上で、身体障害者手帳1級または2級程度、もしくは療育手帳A1判定相当の障害を持つ方、またはそれと同等の疾病や精神障害を有する方です
受給申請できない方
以下の条件に当てはまる方は、手当の申請はできません
- 20歳未満の方
- 病院や診療所に3ヶ月以上入院している方
- 施設に入所している方
受給資格がなくなる場合
以下のいずれかに該当すると、受給資格が失われます
- 病院や診療所に3ヶ月以上入院した場合
- 施設に入所した場合
この場合、資格喪失届を提出する必要があります
所得制限について
特別障害者手当には所得制限があります
受給者の所得が限度額を超えた場合、手当は支給されません
また、受給者の配偶者や扶養義務者の所得も考慮されます
現況届の提出
手当を受け取る方には、毎年8月上旬に現況届を提出していただきます
これは受給資格が引き続き満たされているかの確認のためです
記事参照元
参考資料:資格喪失届(様式第8号) (PDF形式、19.84KB)
掲載確認日:2025年04月01日
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