森林環境譲与税の大切なお知らせ
令和元年4月1日から、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が施行され、これに基づき各自治体への譲与が開始されました
これにより、令和6年度からは国税としての森林環境税の課税が始まります
法律の規定により、各自治体は「決算を議会の認定に付したときは、遅延なく森林環境譲与税の使途に関する事項を公表しなければならない」と定められています
これに従い、久御山町でも森林環境譲与税の使途について、公表することにしました
森林環境譲与税使途の公表
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ご要望の受付について
久御山町では、森林環境譲与税の活用方法として、町が管理する公共施設の備品に国内産の木材を使ったものの導入を検討しています
住民の皆様から、公共施設での木製品導入に関するご要望があれば、事業環境部 産業・環境政策課 農業振興係までお知らせください
ただし、本町の施策や方針、予算にも影響するため、ご要望に沿えない場合がありますので、あらかじめご了承ください
いただいたご要望は、公共施設を担当する部署と情報を共有いたします
記事参照元
掲載確認日:2025年03月31日
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