障害児福祉手当のご案内
障害児福祉手当は、身体または精神に重度の障害があり、常に介護が必要な20歳未満の在宅重度障害児に支給される手当です
受給資格が認定されると、申請した月の翌月分から、年に4回(2月・5月・8月・11月)にその月の前月分までの手当が支給されます
手当の金額は月額16,100円であり、物価の状況によっては改定されることもあります
受給資格がある方
20歳未満の障害児で、以下の条件を満たす方が該当します:
- 身体障害者手帳1級および2級の一部
- 療育手帳A1判定
- 同等の障害を持つ精神障害者
受給できない方
次の方は、手当を受給することができません:
- 年齢が20歳以上の方
- 施設に入所されている方
- 当該障害を理由とする年金を受給している方
受給資格の喪失について
以下の場合には受給資格がなくなります:
- 年齢が20歳になったとき
- 施設への入所時
- 関連する年金の受給が始まったとき
これらの事由が発生した場合、资格喪失届を提出する必要があります
所得制限
障害児福祉手当には所得制限があります
受給者の所得が限度額を超えた場合、または受給者の配偶者や扶養義務者の所得が限度額以上の場合は手当が支給されません
現況届けについて
手当を認定された方には、毎年8月上旬に現況届けの提出をお願いしており、受給資格を継続しているかどうかを確認します
記事参照元
参考資料:資格喪失届(様式第8号) (PDF形式、19.84KB)
掲載確認日:2025年04月01日
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